まず、「仮放免者とはなにか?」について説明させてください。
日本には、他の国と同様、難民や移民として生活している人がたくさんいます。しかし難民認定の申請はほとんどが却下されます。また、移住労働者としてやって来てすでに日本の地域や職場に根ざしていながら正規の滞在資格を得られない人がたくさんいます。
入国管理局(入管)は、正規の在留資格をもたない外国人をすべて収容所に収容することを「原則」としています(全件収容主義)。しかし、そうした外国人全員を収容することなど不可能なので、収容しきれない外国人を、入管側からすればいわば例外的な「お目こぼし」として「仮放免」しています。仮放免には、保証人と数十万から300万円の保証金が必要です。
仮放免者は、過酷な収容は解かれるものの、さまざまな不自由をしいられ、無権利状態におかれています。就労は禁止され、移動の自由は奪われています(住んでいる都道府県から出る場合、「一時旅行許可」を入管に申請し許可されなければならない)。また、在留資格がないため、健康保険に入れず、生活保護も受けられません。「(アジア系・アフリカ系の)外国人にみえる」というだけで、警察官の威圧的な職務質問を受けることもひんぱんにあります。
そして、仮放免者は、入管からすれば一時的に「仮」の「放免」の許可を与えているだけということなので、いつまた収容されるかとおびえながら暮らさざるをえません。1ヶ月あるいは3ヶ月ごとに入管まで出向いて、仮放免延長の手続きをしいられますが、このときに入管職員から「来月は収容するからな」とおどされることもあります。
こうした状況を改善し、仮放免者全体の、人としての権利の回復をめざして、わたしたちは 2010年10月31日に「仮放免者の会」を結成し、連帯して運動をすすめていくことを決意しました。
「仮放免者の会」は以下の5つの要求項目をかかげています。
- 入管は「仮放免者」として生活している外国人の繰り返しの収容をやめることを強く要求する
- 「仮放免者」が独立して生活するために仕事をすることを許すことを要求する。
- 「仮放免者」が、いかなる苦痛も困難もなく日本で生活するために、必要な規則を作ることを要求する。
- 「仮放免者」に、在留資格を与えることを要求する。
- 収容中・収容後の心身の被害への謝罪と賠償を要求する。
この5つの要求に賛同してくださる団体と個人をつのります。
また、この問題に関心をいだく、日本にくらす多くの外国人・日本人のみなさんに、2月25日のデモへの参加をよびかけます。
「仮放免者の会(PRAJ)」 オフィシャルウェブサイト
http://www.ne.jp/asahi/toppimpararino/poo/PRAJ/index.html